2026.05.09区分支給限度基準額について
こんにちは(*^-^*)
夕凪Japanの藤田です。
5月になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
最近、テレビのニュースで今年の夏も暑さが厳しいという話を聞きました。そろそろ梅雨の時期もやってきて過ごしにくい日が増えてくるかと思いますので、必要に応じてエアコンを活用するなどして体調を整えてお過ごしください☺
今回は、介護保険サービスの区分支給限度基準額についてお話したいと思います。
◇区分支給限度基準額とは
介護保険を使って介護サービスを受ける場合、利用者は所得に応じてサービス費用の1~3割を自己負担します。しかし、自己負担額を払えば、受けたいサービスをいくらでも利用できるわけではありません。必要以上にサービスを受けることを防止する為に、要介護度別に、介護保険から給付される1ヶ月あたりの上限額(区分支給限度基準額)が決められており、その範囲内であれば1~3割の自己負担でサービスが利用できます。
◇要介護度別の区分支給限度基準額と自己負担額
介護サービスを利用する際の1ヶ月の区分支給限度基準額は以下の表の通りです。

※1単位=10円で計算
表の通り、要介護度が高くなるほど、区分支給限度基準額も大きくなります。要介護度が高い人ほど、多くのサービスが利用できる仕組みとなっていますが、要介護度が高いほど利用料が高くなるサービスもある為、サービスの利用が増えれば、その分自己負担額も増えることになります。
なお、区分支給限度基準額は「単位」で定められており、1単位あたりの金額は利用するサービスの種類や地域によって差があります。
◇区分支給限度基準額を超えて介護サービスを利用した場合
区分支給限度基準額を超えて介護サービスを利用した場合、超過した分は全額自己負担となります。通常、1~3割の自己負担となるところを、全額自己負担となる為、利用者にとっては大きな負担となります。
その為、ケアプランの作成を依頼するケアマネジャーに、予算の上限額を伝えておき、負担額が大きくならないようにすることも大切です。また、限度額を超える場合は、利用者の要介護度が現在の状況に合っていない可能性もある為、ケアマネジャーに相談し、要介護度の変更(区分変更)を検討しましょう。再度認定を受けることで要介護度が上がり、より多くのサービスを受けられる可能性があります。
◇区分支給限度基準額の対象サービス、対象外サービス
区分支給限度基準額には、対象となるサービスと対象外のサービスがあります。
<対象サービス>
・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション
・通所介護、通所リハビリテーション
・福祉用具貸与
・短期入所生活介護、短期入所療養介護
・特定施設入所者生活介護 ※短期利用に限る
・定期巡回・随時対応サービス、夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護 ※短期利用に限る
・地域密着型特定施設入所者生活介護 ※短期利用に限る
・看護小規模多機能型居宅介護
<対象外サービス>
・居宅療養管理指導
・特定施設入所者生活介護 ※外部サービス利用型、短期利用を除く
・グループホーム(認知症対応型共同生活介護) ※短期利用を除く
・地域密着型特定施設入居者生活介護 ※短期利用を除く
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・福祉用具購入費・住宅改修費
特別養護老人ホームなどの介護保険施設やグループホーム、特定施設入居者生活介護などのサービスは、1日単位で利用料が定められている為、区分支給限度基準額は適用されません。
今回は、介護保険サービスを利用する際に、1ヶ月あたりの介護保険が適用される金額の上限を定めた区分支給限度基準額についてお話しました。
思っていたよりも自己負担額が大きくなってしまったというような事がないように、担当ケアマネジャーに相談しながらサービスを利用していただけたらと思います。

介護のお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください☺
夕凪Japan ☎087-866-7623
