介護保険 負担割合証とは

夕凪Japanの昌山です。7月に入り30度を超す日が続いていますが、体調お変わりありませんか?

 

本日も介護保険の話になりますが、7月から8月までに自治体から「介護保険負担割合証」というものが届きます。

何年も介護保険サービスをお使いの方はご存じだと思いますが、収入状況や65歳以上の世帯人数の変更などで負担割合が前年と変わる事がありますので是非お読みになってください。

・認定期間は8月1日から翌年7月31日

・対象となるのは前年1年間の収入等(今年の場合は令和4年)※判定基準は下の図を参照してください

・第2号被保険者(40歳から65歳)、住民税非課税の方、生活保護受給の方は1割負担となります

・住宅改修費(手すりや段差解消工事等)、特定福祉用具販売(ポータブルトイレ購入等)にも適用される

 ⇒申請がおりた場合、住宅改修総額10万円の場合は1割=1万円、2割=2万円、3割=3万円の自己負担となります

 

お読みになった方で対象となる方は、自宅に届き次第担当ケアマネジャーや介護事業者にお知らせください。

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