高額介護サービス費の軽減制度について
こんにちは🌸
夕凪Japanの福家です。
日中はまだまだ暑いですが、朝晩は涼しくなってきました。
今月は、高額介護サービス費の軽減制度についてです。
1ヵ月間の1割、2割または3割負担の合計が下記の上限額を超えた場合に申請により超えた分が後から払い戻されます。
【利用者負担の上限(1ヵ月)】
・課税所得約690万円(年収約1.160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯→140.100円(世帯)
・課税所得約380万円(年収約770万円)以上~同約690万円(同約1.160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯→93.000円(世帯)
・上記以外の市民税課税世帯の人→44.400円(世帯)
・市民税非課税世帯の人→24.600円(世帯)
・公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計金額が80万円以下の人老年齢福祉年金を受給している人→15.000円(個人)
・生活保護を受けている人→15.000円(個人)
※介護サービスを利用している人が同じ世帯に2人以上いる場合には上限額はこの通りではありません。
【支給を受けるには?】
支給対象になる人には、介護サービスの利用から約3か月後、高松市から
「高額介護(予防)サービス費支給申請書」
「高額介護予防サービス相当費支給申請書(総合事業)」
が送付されます。
振込先等、必要事項を記入し、提出。1度申請すればその後の申請は不要です。
【対象とならない費用】
・支給限度額を超えて介護保険の適用外となった費用
・特定福祉用具購入の費用、住宅改修の費用
・施設サービスなどでの食費、居住費(滞在費)、その他日常生活費
実際、送付されていても気付かれずにそのままになっている方も多いようです。
手間はかかりますが、少しでも戻ってくれればありがたい制度です。