軽度者の例外給付

こんにちは、夕凪Japanの藤田です(^^)

 

10月に入り、気温も少しずつ下がってきて、秋の気配を感じられるようになってきました。

朝晩は少し寒いぐらいで、日中との寒暖差がありますので、皆様体調には十分気をつけてお過ごしください。

 

今回は、福祉用具のレンタルに関する事で、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付についてお話したいと思います。

介護保険のサービスの一つとして、福祉用具貸与(福祉用具のレンタル)がありますが、介護保険を使って様々な福祉用具を月々1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)の負担でレンタルすることができます。

その中には、要介護2以上の方を対象とした、要支援1・2と要介護1の方(軽度者)は原則レンタルできない物があります。

 

具体的には、

①車椅子及び車椅子付属品(クッション等)

②特殊寝台(介護ベッド)及び特殊寝台付属品(マットレス、ベッド柵等)

③床ずれ防止用具(空気圧調整装置を備えたマットレス、減圧による体圧分散効果を持つマットレス等)

④体位変換器(要介護者の体位変換を容易にできる機能を持つクッション等)

⑤認知症老人徘徊感知機器(認知症の方が屋外へ出ようとした時などに、センサーによって感知し家族や知人等へ知らせるもの)

⑥移動用リフト(床走行式、固定式、据置式があり、身体を吊り上げまたは体重を支える構造を持ち、自力での移動が困難な方の移動を補助する機能をもつもの)

等があげられます。

 

要介護2以上の方を対象とした福祉用具は、要支援1・2と要介護1の方は原則としてレンタルできませんが、その方の状態により、例外的にレンタルができる場合があります。

例えば、要介護1の方が車椅子及び車椅子付属品をレンタルしたいケースでは、

◇認定調査の基本調査項目1-7の「歩行」が「できない」に該当している場合

主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか、軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、指定居宅介護(介護予防)支援事業者が判断することで給付可能となります。

また、基本調査項目に該当していない場合でも、同じ対応にて給付可能となり、該当する場合、該当しない場合、いずれも高松市への確認手続きは不要です。

 

今回は車椅子及び車椅子付属品のレンタルのケースを御説明しましたが、それ以外の介護ベッド等のレンタルでは、認定調査の基本調査項目に該当しないケースでは、厚生労働省が定める状態に該当する時は高松市へ軽度者のアセスメント表を提出し、高松市の確認を受けて認められた場合に給付可能となります。

 

今後も介護保険制度に関する事をご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします(#^.^#)

介護のお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください

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