生活保護のタクシーの通院費について
こんにちは🌸
夕凪Japanの福家です。
早いものでもう12月になりました。コロナ、コロナの1年でありましたが、これからも家族や大切な人が遠方に居て直接会う事ができなくても電話やメール等で様子を聞く事はできます。
新しい社会を作っていくための情報交換の場が多くなれば今必要な物やこれから必要な物が明確になってくると思います。
さて今回は生活保護の方の介護タクシーの通院費の支給についてお話させていただこうと思います。
生活保護を受けている方で下記の理由に当てはまる方はタクシーの通院移送費の支給を受ける事は可能です。
生活保護の方が関わる指定医療機関は決まっていますが、そこに通院する場合でも基本的には公共交通機関(バス・電車等)で通院するよう指示されます。しかし、病院に行くまでの交通機関
が無かったり、タクシーでなければ通院できない絶対的な理由がある場合にはお医者様からの診断を踏まえて許可が下ります。
手続きとしては
①電話にて支給が可能であるか確認
②高松市役所の生活福祉課にて申請
③タクシーを利用した際に必ず領収書を保管
④病院で通院受領についての証明印を頂く
(市役所の生活福祉課の書式があります。証明印は病院によりすぐにはもらえない所があります。月締締めとなるため翌月から2~3週間はかかる病院もあるようです。)
⑤ ③と④を生活福祉課へ提出
手間はかかりますが利用者様にとってはありがたい制度ですね。