軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
こんにちは
夕凪Japanの福家です。
3月に入り 温かくなってきました。
今年は桜の開花も早そうですね🌸
先日つくしがたくさん生えているのを見て
春が来たなと実感しました。
さて、今回は軽度者(要支援1.2.要介護1)に対する福祉用具貸与について
お話したいと思います。
特殊寝台及び付属品(介助用ベルトと自動排泄処理装置)・車椅子及び付属品・
床ずれ防止用具及び体位変換器・認知症老人徘徊感知器・移動リフトは
保険給付の対象外となりますが、例外給付というものがあります。
例えば
要支援ではあるけれども、ベッドが必要であるという場合は
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付で
認定調査の結果が寝返り、起き上がりが出来ないの所に該当するのであれば、
主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員の他軽度の状態像について適切な
ケアマネジメントを行いサービス担当者会議を通じて、
指定居宅介護(介護予防)支援事業者が判断したうえで給付可能となります。
この場合高松市への確認手続きは不要です。
また、認定調査で寝返り起き上がりが出来ないに該当されていなくても、
Ⅰ 疾病その他の原因により状態が変動しやすく、日によって又は時間に
よって頻繁に広告で定める福祉用具が必要な状態に該当するもの
Ⅱ 疾病その他の原因により状態が急速に悪化し、短期間のうちに公告で
定める福祉用具が必要な状態になる事が確実に見込まれる者
Ⅲ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の
回避的医学的判断から公告え定める福祉用具が必要な状態に該当する
と判断できる者
更に
(1)ⅠからⅢまでのいずれかに該当する事が意思の医学的な所見に
基づき判断されている。
(2)サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより
福祉用具貸与が時に必要であることが判断されてる。
上記の要件を満たしていれば給付の対象となります。
この場合高松市への軽度者のアセスメント票を提出する必要があります。
これに該当するものがなければ、実費レンタルのベッドが必要になりますが、
次回のブログで続きをお話しできればと思います。