介護予防・日常生活支援総合事業の時限措置終了について
皆さん、こんにちわ。夕凪Japanの黒川です。
5月に入り気温も少しずつ高くなってきましたね。熱中症対策も少しずつしていかないといけない時期でもあります。今年はまだまだマスクが手放せない時が多いとは思いますが、適度に外したりまた水分補給をしたりしながら体調管理をしていきましょう!!
今回は令和3年3月末で終了している「介護予防・日常生活支援総合事業」の時限措置終了について少しご紹介をしてみたいと思います。
「介護予防・日常生活支援総合事業」とはいわゆる介護認定の要支援1・2の方や基本チェックリストに該当した方等が利用するサービス事業になります。内容は訪問介護・通所介護等といろいろありますが・・・
今回は訪問型サービスAの加算内容についてご紹介をしてみたいと思います。訪問型サービスAとは介護保険で利用をする訪問介護になります。日常生活の支援が主になります。その訪問型サービスAの加算についてですが、令和3年4月からは訪問介護事業所は初回加算(150単位)の申請が時限措置により終了する事になりました。初回加算とは新規の利用者様宅へ訪問した際の最初の月のみ申請出来る加算になります。また、有資格者によるサービス提供加算(5単位/回)も4月からは時限措置終了により申請が終了しております。
現在、訪問型サービスAの利用をされている方は担当の介護支援専門員等から事前に説明があったかとは思いますが、再度詳細を確認してみてもよいかもしれません。また、今回の内容は利用者様の負担が若干少なくなったかとは思われます。
時限措置終了について次回は「通所型サービスA」の加算についてご紹介をしてみたいと思っております。宜しくお願い致します。