今年の8月から変更があります!

こんにちは夕凪Japanの植木ですsmiley

9月に入り朝晩は秋らしい空気を感じるようになりましたね。

お伝えが遅くなってしまいましたが、今年度8月から負担限度額認定の基準が変更になりました。

 

負担限度額認定とは…❔❔

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用する方の食費・住居費について

ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、食費・住居費の負担を軽減できる制度です。

 

変更点❕❕

①負担段階区分:現行の第3段階が、第3段階1と第3段階2の二区分に変更されます。

②預貯金などの上限額:第2段階・第3段階1・第3段階2の預貯金などの上限額が変更されます。

(ただし第2号被保険者(65歳未満の方)の場合は利用者負担に関わらず1.000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2.000万円以下)であれば

  軽減対象となります)

③食費:短期入所サービスの基準費用額と、第2段階・第3段階1・第3段階2の負担限度額が変更されます。

 

ご不明な点がありましたらご相談ください。

 

 

 

 

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