令和5年8月 夕凪グループ勉強会

令和5年8月夕凪グループ勉強会
「職場のハラスメントに関して」

令和5年8月18日(金)
講師:社会保険労務士
奈良 忠雄 先生

令和5年8月の勉強会では、働き方改革時代に管理監督者が知っておくべきパワハラ防止の知識に関して学んだ。

ハラスメント(harassment)とは「いじめ」「嫌がらせ」と訳される言葉である。広義には「人権侵害」を意味し、性別や年齢、職業、宗教、社会的出自、人種、民族、国籍、身体的特徴、セクシュアリティなどの属性、あるいは広く人格に関する言動などによって、相手に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷つけることを言う。

【会社が課せられる法的責任】
全配慮義務・・・
使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体などを確保しつつ労働することが出来るよう、必要な配慮をするものとしている。
債務不履行責任・・・債務者がその債務の本旨に従った履行をしない時は、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することが出来る。
使用者責任・・・ある事業の為に他人を使用するものは、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことになる。

【職場におけるパワハラの3要素】

  • 優越的な関係を背景とした言動
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
  • 労働者の就業環境が害される

【代表的なパワハラの言動6類型】

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
  • 精神的な攻撃(脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言)
  • 人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視)
  • 過大な要求(業務上明らかに不要な事や遂行不可能な事の強要、仕事の妨害)
  • 過小な要求(業務上合理性無く能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる事や、仕事を与えない事。)
  • 個の侵害(私的な事に過度に立ち入る事)

何度も注意をしたというのに部下の行動が改善されないといったとき、誰しも感情的になってしまうことはあるだろう。このようなときは「かりてきたねこ」を心掛けて叱る習慣をつけると良い。「かりてきたねこ」とは、以下の通りである。

か:感情的にならない
り:理由を話す
て:手短に
き:キャラクター(性格や人格)に触れない
た:他人と比較しない
ね:根にもたない
こ:個別に叱る


【同僚・部下からのパワハラ】
 パワハラは上司から部下への物に限らず、同僚・部下から上司へのパワハラも起こりうる。同僚・部下の集団による行動等で抵抗や拒絶が困難な場合に該当し、裁判による判例も存在する。

【所感】

組織で働く上でハラスメントの問題は切っても切れない問題であると感じた。ハラスメントに当たる事例とハラスメントに当たらない事例の両方を交えながら話を聞けた為、何がだめで何が良いか明確な線引きが出来た。
また、パワハラは上司から部下へのハラスメントだという認識があった為、部下や同僚からでもパワハラが発生しうるという事を学べたのは新たな発見であった。
以前アンガーマネジメントの勉強会で学んだ怒りの衝動のピークは6~10秒といわれている。イラッとしたときは心の中で6秒数えて感情的にならないように心掛けていきたい。

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