令和5年1月 夕凪グループ勉強会

令和5年1月夕凪グループ勉強会
「プライバシー保護・個人情報保護について」

令和5年1月20日(金)
講師:社会保険労務士
石原 誠吾 先生

令和5年1月の勉強会では、プライバシー保護・個人情報保護に関して学んだ。

【個人情報とは】
個人情報とは、生きている個人に関する情報であり「その人が誰なのかわかる」情報の事である。
「氏名」や「個人を特定できる映像」等が該当する。一方で「携帯電話番号」「住所」だけでは個人を特定できず、個人情報とならないこともあるが、他の情報と合わさる事で個人情報足りえる。

【要配慮個人情報とは】
個人情報の中でも「病歴」「犯罪歴」「信条」等、本人対する不当な差別、偏見やその他の不利益が生じる可能性があり、取り扱いに特に配慮を要するもの。

【プライバシーとは】
判例上は明確に定められていないが、「他人にみだりに知られたくない情報」「他人に知られたくない私生活上の事実」等が該当し、下記の要件に当てはまる場合、「プライバシーの侵害」とみなされる

  • 私生活上の事実、または私生活上の事実らしく受け取られる恐れのある事柄
  • 一般人の感受性を基準にして公開を欲しない事柄
  • 一般の人々にいまだ知られていない事柄

【肖像権について】
施設・サービス利用者の方にはみだりに他人から写真を撮影されたり、公表されたりしない様、誰に対しても主張できる権利がある。「肖像権」には、一般的に以下の3つが含まれる

  • みだりに撮影されない権利
  • 撮影された写真をみだりに公表されない権利
  • 肖像の利用に対する本人の財産的利益を保護する権利。

【BYODとは】
BYODとは[Bring Your Own Device]の頭文字を取ったもので、個人が私物として所有するパソコンやスマートフォンを業務に使う利用形態を指す。

【個人情報が漏洩しやすい場面】
個人情報が漏洩しやすい場面として、「FAXの誤送信」「SNSへの投稿」「ブログへの投稿」「メール・メッセージアプリでの誤送信」「USBの紛失」「職場外での職員同士での会話」等が挙がった。

【まとめ】
プライバシーや個人情報に関して、改めて学び、注意喚起する良い機会となった。情報漏洩等の実例を挙げながら講義頂いたため、個人情報漏洩は他人事でなく、身近なリスクとしてとらえる事が出来た。

今後も「自分ならどうか」「自分の家族ならどうか」という事を念頭に置きながら、個人情報やプライバシーの取り扱いには細心の注意を払いながら業務に取り組んでいきたい。

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