介護タクシー⁇
こんにちは🌸夕凪Japanです☺
今日は、前回の福祉タクシーに引き続き
よく耳にする機会がある「介護タクシー」についてお話します。
介護保険サービスに「介護タクシー」という名称のサービスはありません🙅♀️
訪問介護サービスの1つに「通院等のための乗車または降車の介助(通院等乗降介助)」があり、
介護士資格を持った運転手で、実際に介助行為ができるタクシーを「介護タクシー」と呼ぶ傾向があるのです💁♀️
【対象者】
①要介護1〜5の認定を受けている②ケアマネジャーが作成する居宅介護計画(ケアプラン)にて通院等乗降介助が必要と位置づけられている
【サービス利用条件】
「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」と定められており、下記のように利用目的が限定されています。
- 通院
- 補装具・補聴器・メガネなど本人自身でなければならない調整や買い物
- 預金の引き下ろし
- 選挙投票、公共機関における日常生活に必要な申請や届け出
このように、日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出だけ介護保険が適用され、仕事や趣味嗜好などの目的に利用することはできません。
先日、ご利用者様から、このような声が…
「病院受診してから、お風呂に入ってリハビリもしたいからデイサービスに行きたいんやけどなぁ」と。
ご安心ください✨
デイサービスから病院へ訪問介護の通院乗降介助を利用して行くことが可能となっています。
(但し、訪問介護の契約を結びケアプランに反映され、同一の事業所が行うことが条件です)
利用者さまの住まいが始点、あるいは終点となることを前提として、令和3年度からはデイサービスから病院への移送等も対象に含まれるようになりました。
ご利用者様の状態によって、セダンタイプ、車いす・寝台(ストレッチャー)兼用車等を選定できます。
用途に合わせて、訪問介護の通院乗降介助で、ご負担を軽減しましょう☺️
介護のお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください☺
夕凪Japan ☎087-866-7623