介護サービスと障害福祉サービス
こんにちは夕凪Japanの植木です☺️
介護支援専門員として日々従事させていただいていますが、介護保険に携わるにあたり、障害福祉との関連も理解が重要であると実感し、社会福祉士の資格を取得しました。
障害福祉サービスの現場での従事の経験はありませんが、習得した知識のなかで、今回は介護サービスと障害福祉サービスの違いについてお話したいと思います☺️
【障がい福祉サービス】
障がい者総合支援法が定めるサービスです。
日常生活の介護支援「介護給付」
自立生活へ向けた支援と就労支援の「訓練等給付」
の二つがあり、障がいがある人それぞれのニーズにあったサービスを利用します。
•身体に障害のある方
•知的障害のある方
•身体障がいや知的障がいのある児童
•精神障がい(発達障害を含む)
・難病患者等で一定障がいのある方が対象となります。
自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
- (注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
- (注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
- (注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
【介護保険サービス】
介護保険法が定めるサービスです。
・65歳以上の方
要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
・40歳から64歳までの医療保険加入者
加齢に伴う疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。
自己負担は、原則1割負担ですが、一定以上所得者は2割又は3割負担となります。(利用者負担が高額になった場合、世帯の課税状況に基づいた上限額を超えた分について申請より高額介護サービス費として支給)
※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
65歳以上の方、40歳から64歳で医療保険に加入していて特定疾病により介護や支援が必要になった場合、基本的には介護保険サービスを優先し受けることになります。
ですが、心身の状況に応じて障がい福祉サービスを利用することができる場合もあります。
基本の優先順位はありますが利用者の置かれている状況や求めるサービスによっては介護保険が優先となる方でも障がい福祉サービスを受けることが出来ます。
厚生労働省は基本的に介護保険サービスを優先するものとしていますが、利用者の心身的な理由などにも柔軟に対応する旨を述べています。
夕凪Japanで担当させていただいているご利用者様のなかにも、障害福祉サービスの利用を受けながら、介護サービスをご利用されている方もおられます。
ご利用様に合ったサービスを他職種で連携を行い、ご利用様、またご家族様が安心して生活ができますよう今後もサポートさせていただきたいと考えています。
介護のお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください☺
夕凪Japan ☎087-866-7623