《介護保険負担割合証》について

こんにちは、夕凪Japanの渡辺です。

今回は、《介護保険負担割合証》についてです。

◎来月、7月頃に介護保険負担割合証がご自宅に届きます。ご自宅に届きましたら担当ケアマネージャーへお知らせください。

 

※画像は高松市の見本です。各市町村によって色が異なる場合がございます。

 

《介護保険負担割合証》とは

介護サービスを利用するときに、自分が負担する割合を確認するための証書です。

医療保険の場合は、病院に行ったら窓口で自己負担分を支払いますよね。現役なら3割、75歳以上の高齢者なら1割など、自己負担割合に応じてお金を払います。

介護保険でも、医療保険と同じように、介護サービスを利用すると自己負担割合に応じてお金を払う仕組みとなっています。

介護保険の負担割合は所得に応じて、1割~3割負担まであります。

 

●介護保険負担割合証の届く時期

負担割合証は毎年7月頃に市区町村から送られてきます。(※各市区町村ごとに発送日が異なります。)

負担割合の新しいサイクルは8月から始まるため、必ず7月中には送られてきますが、具体的な発送時期は各市区町村の介護保険担当課へ問い合わせましょう。

負担割合が変わらなくても、毎年遅れられてきます。

 

●負担割合の判定基準

出典:厚生労働省リーフレット

【1割負担】

次のいずれかに該当する人は1割負担です。

①住民税が非課税の人

②住民税は課税されているが合計所得が160万円未満の人

③生活保護を受給している人

④特定の疾病を持つ40歳以上65歳未満の人

 

【2割負担】

次の条件を両方とも満たす人が2割負担です。

①本人の合計所得が160万円以上220万円未満

②世帯の 65 歳以上の人の「年金収入」と「年金以外の所得」の合計が「1人世帯なら280万円以上」、「2人以上の世帯なら346万円以上」

①と②の両方を満たす必要があるので、例えば、合計所得は200万円で1の条件を満たしたとしても、2人とも65歳以上のご夫婦の世帯で「2人の年金収入と年金以外の所得の合計額」が300万円で2条件を満たさない場合は、1割負担となります。

世帯員の金額が関係するのは2の条件だけで、しかも65歳以上の世帯員に限られます。世帯が同じでも65歳未満の人の金額は関係ありません。

2の条件では、「収入」と「所得」という違う概念が出てくるので要注意です。

 

【3割負担】

次の条件を両方とも満たす人が3割負担です。

①本人の合計所得が220万円以上

②世帯の 65 歳以上の人の「年金収入」と「年金以外の所得」の合計が「1人世帯なら340万円以上」、「2人以上の世帯なら463万円以上」

考え方は2割負担と同じで、金額の条件だけが異なっています。

 

●紛失した場合

各市区町村の介護保険担当課へ連絡すれば、再発行してくれます。

紛失しないように介護保険証と介護保険負担割合証を2つセットで保管する事をお勧めします。

介護保険の被保険者証は、原則65歳になると全員に交付されます。

その内、介護の認定を受けた人だけ、被保険者証に「要支援1」や「要介護3」などの介護度が追加で印字されます。

 

新しい介護保険負担割合証が届きましたら、担当ケアマネージャーへお知らせください。また、その他介護保険の事でのご相談お受けいたします。お気軽にご連絡ください。

居宅介護支援事業所 夕凪Japan 

☎087-866-7623

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