特定事業所集中減算!?

皆さんこんにちは、夕凪Japanの渡辺です。

今回は、ケアマネジャーの在籍する居宅介護支援事業所の3月、9月の大きな仕事の一つである、『特定事業所集中減算』についてです。

以下、少し長くなります。

 特定事業所集中減算は、平成18年4月に施行された改正介護保険法により、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされ、また介護支援専門員についての規定では、「介護支援専門員は、その担当する要介護者の人格を尊重し、常に当該要介護者の立場に立って、当該要介護者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(介護保険法第69条の34第1項)」とされ、公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として、特定事業所集中減算が新設されました。

途中で読みたくなくなった…。

って。


 要するに、居宅介護支援事業所は毎年度2回確認し、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービスについて、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。

介護保険制度は公の制度であり、介護保険料や税金でサービスを提供しているのだから、保険料を納め利用する人を1番に考え、サービスを提供しなさいと言うことです。さらに、その証明するための書類を、年2回書類を作成しなさいと言うことです。

 

 ケアマネジャーは、あくまでも利用者様本人の意向を聞きながら、よりよい解決策を導くため、本人の意向に沿いつつ、自立した毎日が過ごせるように考え、サービスを組み立て、実施できるようにしなくてはいけません。それを確認するために、訪問介護(ヘルパー)、通所介護(デイサービス)、福祉用具に関して、会社単位でどれくらいの人が利用していますかと言うのを調べ、計算し、書類に作成します。

夕凪Japanのスタッフ一同、公平中立の立場として今後も、皆さまの生活が良いものになるようご支援させていただきます。

介護保険関係各種申請についてのご相談や、その他介護保険の事でのご相談もお受けいたします。お気軽にご連絡ください。

 

夕凪Japan  ☎087-866-7623

 

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